交通事故の慰謝料増額について弁護士に依頼
1 慰謝料とは
交通事故に遭って通院を余儀なくされてしまった場合,被害者には,大きな精神的苦痛が生じます。
このような精神的苦痛に対する補償のことを慰謝料といいます。
被害者は,加害者や加害者側任意保険会社に対して,慰謝料を含む損害賠償を請求することができます。
2 慰謝料の計算基準
それでは,慰謝料の金額はどのように計算するのでしょうか。
被った精神的苦痛の大きさは人によってそれぞれですが,慰謝料の計算基準は3つあります。
1つ目は,自賠責基準です。
自賠責基準とは,通院実日数の2倍と通院期間のいずれか少ない方に4200円を掛ける計算です(令和2年4月1日以降に発生した事故については4300円を掛けます。)。
例えば,通院実日数が5日で通院期間が30日であれば,4万2000円になります(5×2×4200円)。
通院実日数が20日で通院期間が30日であれば,12万6000円になります(30日×4200円)。
2つ目は,任意保険基準です。
任意保険基準とは,任意保険会社が独自に定める慰謝料の計算基準なので,保険会社ごとに異なります。
慰謝料の額は,自賠責基準で計算した場合と大きく変わらないことが多いです。
3つ目は,裁判基準です。
裁判基準は,裁判所で一般的に用いられている計算基準です。
裁判所によって多少計算基準は違いますが,例えば6か月通院した場合の慰謝料が89万円など,自賠責基準や任意保険基準で計算した場合よりも高い金額になることが多いです。
3 交通事故の慰謝料増額については弁護士に依頼
被害者側に弁護士が付いていない場合,相手方任意保険会社は,被害者に対して,自賠責基準や任意保険基準に従って慰謝料を支払うと言ってきます。
被害者は慰謝料の計算基準を知らないことがほとんどなので,相手方保険会社に言われるがまま示談をしてしまいます。
しかしながら,被害者側に弁護士が付いている場合,相手方任意保険会社は,裁判を起こされれば裁判基準で慰謝料を支払うことになるので,示談交渉の段階でも裁判基準に従って慰謝料を支払うことが少なくありません。
そのため,弁護士を付けた方が,そうでない場合に比べて,相手方保険会社から支払われる慰謝料の額は増えることが多くあります。
弁護士法人心 東京法律事務所には,交通事故を得意とする弁護士が揃っておりますので,慰謝料でお悩みの方は,ぜひ一度,当事務所までご連絡をいただければと思います。
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交通事故で慰謝料の増額がされやすいケース
1 慰謝料の増額
保険会社が提示してくる慰謝料は,一般的には低額な計算基準により計算されることが多いです。
そのため,弁護士に依頼して慰謝料額を交渉した場合,当初の提示額よりも慰謝料が増額されることが多いです。
では,どのような場合に増額されるのでしょうか。
2 重傷事故の場合
最終的にはケースバイケースということになってきますが,増額される可能性が高いケースとして,骨折などの重症を負っている場合が挙げられます。
保険会社は怪我の程度を考慮せず,入通院期間だけで単純に計算していることがあるため,重傷を負っている場合には増額されることが多いです。
この場合は,増額される幅も大きくなりやすいです。
特に,後遺障害が認定されるような場合には増額幅が大きくなりやすいです。
3 無過失の事故の場合
次に,自身に過失のない事故である場合も増額されることが多いです。
保険会社が提示する金額は,こちらに過失がある場合でも,その過失分を控除していない場合があります(自賠責基準)。
弁護士に依頼し,いわゆる弁護士基準で慰謝料を請求するとなると,過失分は控除されることになるので,仮に,慰謝料額が増えたとしても総損害額から過失分が控除される結果,支払われる額が変わらないということがありえます。
無過失事故の場合には過失分が控除されることがありませんので,慰謝料が増額されるケースが多いです。
4 弁護士へ相談
以上はあくまで傾向の話ですので,実際に増額が期待できるかどうか,どれだけ増額できるかについては,弁護士に相談していただければと思います。
弁護士法人心 東京法律事務所では交通事故の相談に力を入れておりますので,是非お気軽にご相談ください。