弁護士の秘密保持義務と守秘義務
1 弁護士の秘密保持義務について
弁護士は,弁護士法23条,弁護士職務基本規定23条により,秘密保持義務(ないし権利)が定められています。
弁護士法23条
弁護士又は弁護士であった者は,その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負う。但し,法律に別段の定めがある場合は,この限りではない。
弁護士職務基本規定23条
弁護士は,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用してはならない。
職務上知り得た秘密とは,職務を行う過程で知り得た「依頼者」の秘密だけではありません。
他には,「顧問先」,「組織内弁護士の雇用主」なども含まれると解されています。
弁護士が依頼者にとって最も適切な法律事務を行うためには,依頼者から自己に不利益な情報まで開示してもらう必要があります。
依頼者が安心して自分の情報を打ち明けるためには,弁護士が秘密を保持する義務を負っていることが不可欠です。
また,義務のみならず,職務上知り得た秘密を秘匿する権利も保障されていなければ意味がありません。
そのため,弁護士が秘密の開示を強要されないことは,法律上保障されています。
2 弁護士の守秘義務について
弁護士法23条,弁護士職務基本規定23条に規定されている内容は,守秘義務ともいわれます。
守秘義務が課されている理由は,弁護士が依頼者の正当な利益を実現するためには,依頼者の全ての事実を把握しておかなければならないことにあります。
守秘義務を負っている弁護士であるからこそ,依頼者は,弁護士に対して有利不利問わず全ての情報を伝えて委任することができるのです。
守秘義務の対象となる「秘密」は,本人が特に秘密にしておきうたいと考える性質の主観的秘密と,一般人の立場からみて秘匿しておきたいと考える客観的事実の両者を含みます。
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